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ジャストコラム

〜耐震診断が必要な建築物とは?〜

大地震への懸念が高まるなか、耐震診断や耐震補強の必要性が叫ばれています。
では「耐震診断」とは、具体的にはどのような建築物が対象となるのでしょうか。

日本の建築物の耐震基準は、関東大震災(1923年)、福井地震(48年)、十勝沖地震(68年)、宮城県沖地震(78年)といった大地震が発生するたび、新基準の制定や改正が繰り返されてきましたが、このなかでも特に重要なのは、1981年の建築基準法大改正です。

78年の宮城県沖地震は、死者28人という人的被害もさることながら、建物の全半壊も7400戸に及び、耐震性強化の必要性が改めてクローズアップされました。
そこで改正法では、震災を教訓としつつ、超高層建築で培われた技術の反映も考慮して、建築物を「震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7程度の大規模地震でも倒壊は免れる」強さとすることを義務づけました。これに基づき設定された新たな設計基準が、現在も使われている「新耐震基準」です。

この新耐震基準の有効性は、はからずも1995年の阪神・淡路大震災において証明されています。震災後の神戸市の調査では、81年以降に新耐震基準によって建てられた建物の約80%が軽微な被害(もしくは全く被害なし)に止まり、大破・倒壊した建物はわずか1%。逆に80年以前の「旧耐震基準」の建物は、約80%がなんらかの被害を受けており、大破・倒壊などの甚大な被害を受けた建物も相当数に上っています。

ところが、このような旧耐震基準の建物が、日本にはまだ数多く存在しています。例えば住宅(マンション含む)の場合、98年の「住宅・土地統計調査」で約5割、03年の同調査では約4割が80年以前の建物ですから、現在でも少なくとも約3割ほどは旧耐震基準の建物ではないかと考えられます。

従って耐震診断の対象も、まずは80年以前の建物がメインターゲット。実際、95年に制定された耐震改修促進法でも、旧耐震基準の建物を「既存不適格」とし、一定規模以上の建物については、耐震診断と改修を努力義務としています。

ただし一概に「80年以前なら×、81年以降なら○」とは言い切れません。厳密に言えば、新耐震基準が適用されたのは81年6月1日以降に建築確認を行った建物。従って、竣工は82年や83年であっても、旧耐震基準の時期に建築確認を行っている可能性があるのです(逆に建築確認は81年6月以前でも、法改正を見越して新耐震基準を採用したケースもないとは言えません)。

また設計・施工不良などにより新耐震基準を満たしていない建物が存在することも、残念ながら否定はできません。長年にわたり数多くの調査診断に携わってきた私たちジャストの経験から言えば、むしろなんらかの問題がある建物の方が多いのではないでしょうか。

だから、すべての建物オーナーに「81年以降だから大丈夫」ではなく、「81年以降だけど、念のため耐震診断しておこう」と考えてほしい──それが私たちジャストの偽らざる心境です。