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第三者監理

工事監理は建築士法第2条第6項で以下のように定義されています。

「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう」

工事監理の重要性

昨今、建設業界で起きた品質事故や偽装などは、社会的に非常に重要な問題であり、業界全体への不信感がさらに進んだと考えられます。品質事故が起きれば責任対象者として施工者とともに、事業者の責任も厳格に問われます。当然、莫大な金銭的な補償や信用の失墜もまねくことになります。こうした事故を起こさない対策として、工事運営組織のあり方も問われています。工事を行うのは施工者であり、その施工管理能力によって品質が左右されます。さらに工事監理者が、現場をいかにマネジメントしていくかが非常に重要なのです。

ジャストの第三者監理とは

事業上の選任された監理者とは別に、設計者・施工者・工事監理者の三者が、適切かつ円滑に事業を推進しているかを客観的に判断し、監理を行います。第三者としての工事監理業務とともに、現場において三者が、それぞれ本来担うべき役割をこなし、現場組織が適切に機能しているかを総合的に監理し、その結果を事業主へ報告します。

主な運営組織の問題点

  • 設計施工の場合は品質確保より、利益や効率を優先する場合がある。
  • 設計者が監理を兼務する場合は、監理者としての能力が不足している場合がある。
  • 事業主に工事報告書を提出するが、内容は体裁の良いものを抜粋して載せているため、実際の状況が分からない。
  • その他…

第三者監理の運営組織

  • 監理者に選任された方が、現場を運営する上で十分な知識を有し、総合的にマネジメントできる者であるか判断できます。
  • 設計者・施工者のどちらとの利害関係もなく、公正公平な立場で判断を行うことができます。
  • 第三者が関わる事で現場に緊張感が生まれ、故意過失による施工不良の防止につながります。
  • 監視の目が多くなり、より違う視点で監理を行うことができます。
  • その他…

主な監理内容

  • 各種施工検討会への参加・協議
  • 施工計画書・施工図の確認
  • 各種検査の立会い・確認
  • 現場施工状況の確認
  • 施工上の重点項目の確認
  • 現場組織が適切に機能しているか確認
  • 施工者の管理書類の確認
  • その他

第三者監理の運営内容については事前に打ち合わせのうえ、お客様の運営主旨にあわせて実施します。

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